ロンドン-東京プロパティ English Page

英国生活ガイド

01.住宅のタイプ
02.物件の賃貸形式の違い
03.契約書に含まれる主な項目
契約・入居で知っておきたいこと
05.ロンドンでの家・フラット購入のアドバイス
06.ロンドン地域別不動産売買・賃貸価格
07.チェックイン・インヴェントリー
08.公共料金
09.郵便物
10.ゴミ処理・収集
11.保険
12.水と排水
13.庭の手入れ
14.お掃除
15.セントラルヒーティング/ボイラー
16.ヒューズボックス(ブレイカー)
17.電球
18.電気器具の取り扱い
19.セキュリティーアラーム
20.火災探知機
 
03.契約書に含まれる主な項目
当社が作成する契約書の基本条項は、1985年と1989年に制定された短期(3年未満)の賃貸契約にかかわる法律であり、ハウジングアクト1989年に基づいて作成されております。ロンドンの大家は大半が投資目的で不動産を購入し、賃貸しているので、お互いに契約書の内容を読んで充分理解し、守ることが重要です。
1 賃貸契約の開始から6ヵ月間は、大家とテナントの両者の権利を守る意味合いで契約の変更及び解約はできないようになっております。解約の場合は、5ヶ月を過ぎてから1ヵ月の猶予期間を設ける意味で通知を出してから履行されますので、最低居住期間は6ヵ月になります。
2 通常、デポジット(敷金)としてお家賃の1ヵ月から2ヶ月分をエージェント又は大家に預けることになりますが、契約が終了し、諸手続き完了後 、通常4週間後位に返還されます。しかし、物件や備品を破損したり汚したりしますと、デポジットからその分の金額が差し引かれることになります。
3 契約中、お住まいになっているテナントの義務として、電気、ガス、水道などの光熱費、カウンシルタックス、電話代、TVライセンス、衛星放送・有線テレビの受信契約、また庭がある場合や防犯ベルが警察に繋がっている場合はそれぞれの維持管理費を支払わなければなりません。 TV
4 建物と大家所有の家具調度品に関しましてはランドロードが保険に入っておりますが、テナント個人の所有物に関しましては対象外となります。特に宝石、コンピューター、その他貴重品などがある場合は、テナント各自で保険に加入されることをお勧めします。英国では、どんなことでも保険で解決されます。
5 貸物件の改装はどんな事でも大家の許可無く手を入れることはできません。特に額やポスターを壁にかけたりする際は、釘を打ってよいかなど、大家の許可が必要です。又、ご自分の家具や備品を入れる場合も大家の許可を必要とします。
6 賃貸家屋内外でのペットの飼育は建物管理会社や大家の許可無しではできせん。又、音楽の演奏やパーティーなども常識的な範囲内でお願い致します。一般的に夜10時以降は認められないところが多いです。 ペット
7 ホリデーなどで3週間(21日)以上にわたって留守にする場合は、あらかじめ大家あるいは物 件の管理会社に報告する義務があります。特に泥棒や冬場のパイプ破裂には充分注意して 下さい。
8 契約終了時は住宅清掃専門業者を手配し、キッチン、バス、トイレなど室内の清掃及びカーテンのドライクリーニング、ベッドリネン、カーペットシャンプーを必ず行って下さい。又、庭がある場合は芝刈りをし、ガレージ(車庫)のある場合は内部もきちんと掃除をする必要があります。 掃除
9 家・フラットはあくまで居住用ですから、部屋をオフィスとしてビジネス目的で使用することはできません。英国では事業をする場合、それぞれの業務内容に合わせて自治体から許可を取る必要があります。
10 家・フラットを反社会的な目的及びモラル上問題のある目的では使用できません。サブレッティング(又貸し)は契約に違反するので厳禁です。契約書に明記されている個人および家族以外は、お住まいになれません。
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